Introduction
日本での就職を希望する海外大学生にとって、就労ビザの取得と更新は避けて通れない重要なプロセスである。基本的に就労ビザの申請は、受入企業と就労者本人が協力して行うプロセスであり、受入企業のサポートが重要な役割を果たす。この協力体制により、手続きがスムーズに進む仕組みになっている。しかし、就労ビザの申請手続きそのものは複雑であり、就労者本人が申請プロセスや必要書類を把握していなければ、申請が滞ることも少なくない。本記事では、日本での就労ビザの種類や申請プロセス、更新の際に直面する問題点などについて詳しく解説する。
※本記事はあくまでパブリックデータから引用した情報を基に執筆した記事であり、本記事から派生した事象に対し、弊社は一切の法的責任を負いかねます。法的な観点等については、法律事務所や行政書士事務所にお問い合わせください。
日本での就労ビザの種類
日本には、様々な種類の就労ビザがある。以下は出入国在留管理庁の情報を踏まえた、就労可能な在留資格一覧である*1。
在留資格 | 活動の範囲 | 在留期間 | 備考 |
大学などで学んだ知識や、母国の企業で培った経験などと関連する活動であり、単純労働は含まない
(例)機械工学の技術者、デザイナー、通訳など | 5年、3年、1年 または3か月 | 大学卒業程度の 学位が必要 Jelper Clubを通じて新卒で就職する際には、多くの場合、この在留資格が用いられる。 | |
外国の事業所から、日本にある支店・ 本店などへの転勤者。 活動の範囲は 「技術・人文知識・国際業務」に準じる | 5年、3年、1年 または3か月 | 大学卒業程度の学位は必要ない | |
介護福祉士の資格を有する者が、介護又は介護の指導に従事する活動 | 5年、3年、1年 または3か月 | 介護福祉士向け。 | |
産業上の特殊な分野に属し、熟練した技能を 要する活動 (例)外国料理の調理師、スポーツ指導者、 航空機の操縦者、貴金属等の加工職人など | 5年、3年、1年 または3か月 |
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1号・2号 | 「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つの活動内容に分類される (例)研究者、大学の教授、会社の経営者や役員など優遇措置として、複数の在留資格にまたがるような活動が認められている | 5年 または無期限 | 「高度人材ポイント制度」において、70ポイント以上を獲得していること |
特定技能1号・2号 | 1号:特定産業分野(14分野)に属する相当程度の知識又は経験の必要な業務に従事する活動 2号:熟練した技能が必要な業務(2分野)に従事する活動 | 1号:1年、6か月 または4か月ごとの更新、通算で上限5年まで 2号:3年、1年 または6か月ごとの更新 | 技能水準を試験などで確認する(1号) |
単純作業では修得できない技能を、実習によって習得するための活動 | 法務大臣が個々に 指定する期間 1年もしくは2年を超えない範囲 | 労働力の供給の手段としてはいけない | |
俳優、歌手、プロスポーツ選手などとしての活動 | 3年、1年、6か月、3か月または15日 |
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医師、歯科医師、看護師など、法律上資格を 有する者が行うこととされている活動。 | 5年、3年、1年 または3か月 |
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政府関係機関や企業等の研究者としての活動。 | 5年、3年、1年 または3か月 |
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小学校、高等学校、中学校等の教育機関における 語学教師などとしての活動。 | 5年、3年、1年 または3か月 |
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弁護士、公認会計士など、法律上資格を有する者が行うこととされている活動 | 5年、3年、1年 または3か月 |
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企業等の経営者、管理者などとしての活動 | 5年、3年、1年4か月 または3か月 |
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外交 | 外国政府の大使などとしての外交活動また、その家族としての活動。 | 外交活動の期間 |
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公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員や、その家族などとしての活動 | 5年、3年、1年、3か月、30日または15日 |
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大学などの機関における、研究や研究指導といった活動。 | 5年、3年、1年 または3か月 |
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作曲家や作家、画家などの芸術上の活動 | 5年、3年、1年 または3か月 |
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外国の宗教団体から派遣される宣教師などとしての活動 | 5年、3年、1年 または3か月 |
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外国の報道機関の記者や、カメラマンなどとしての活動 | 5年、3年、1年 または3か月 |
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Jelper Club会員である海外トップ大学の学生が技術者やオフィスワーカーとして日本で働く場合に必要となる在留資格は「技術・人文知識・国際業務」であるケースが多い。なお、海外にある本店や拠点に在籍させたまま、外国人従業員を日本に一定期間転勤させる場合に必要な在留資格は「企業内転勤」となる。さらに、外国人が日本で会社を設立し、経営したり、管理職の立場で仕事をするための在留資格は「経営・管理」となる。
「技術・人文知識・国際業務」のそれぞれの主な業務内容は以下の通り:
「技術」
理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術を要する業務
管理業務(経営者を除く)
調査研究
技術開発(農林水産分野、食品分野、機械器具分野、その他製造分野)
生産管理(食品分野、機械器具分野、その他製造分野)
建築・土木・測量技術
情報処理・通信技術
「人文知識」
法律学、経済学、社会学等、その他人文科学の分野に関する知識を要する業務
法律関係業務
コピーライティング
教育(教育機関を除く)
企画事務(マーケティング、広報、宣伝)
会計事務
法人営業
「国際業務」
語学力や外国の文化、国際経験等を要する業務
翻訳
通訳
海外取引業務
デザイン
就労ビザ申請のプロセス
申請手続き方法には、一から在留資格の証明を貰う「在留資格認定証明書交付申請」や、在留期間の更新を行う「在留期間更新許可申請」、資格の変更・切り替えを行う「在留資格変更許可申請」などがあり、それぞれの場合でフローや必要書類が違う。共通して言えることは、在留許可申請がすぐに通るわけではないため、十分な日数を見込んで早めに申請する必要があるということである。
また、在留資格の申請は「原則として本人が行う」というルールがあるが、国外にいる外国人を新たに雇う場合は、企業が代理として入国管理局に赴き在留資格の認定を申請するのが一般的な方法となっている。
日本での就労ビザを新規に申請する場合、以下のようなフローを踏む必要がある。このプロセスは、在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility, COE)の取得から始まり、最終的には日本への入国と在留カードの受け取りまで続く。それぞれのステップを詳しく解説する。今回は、Jelper Club会員である海外トップ大学の学生を想定した「技術・人文知識・国際業務」のプロセスを前提に説明する。
在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書(COE)の交付申請は、就労者本人ではなく、日本の受入企業が代理人として行う。申請は、勤務予定地の管轄にある地方入国管理局で行う。以下の手順を踏む:
申請書類の準備:
パスポートのコピーを提供する(本人)
必要な情報を提供する
受け入れ企業による申請:
受け入れ企業が書類を提出する。
標準処理期間は1〜3か月である。この間に入国管理局が書類を審査し、必要に応じて追加の情報を求めることがある。
在留資格認定証明書交付
在留資格認定証明書(COE)が交付されると、日本の受入企業(代理人)に送付される。この証明書は、日本での滞在が認められたことを示す重要な書類である。
在留資格認定証明書を外国人本人に送付
受入企業は、交付された在留資格認定証明書を海外に滞在している外国人本人に送付する。この証明書を受け取ることが、次のビザ申請のステップに進むために不可欠である。
在留資格認定証明書を在外日本公館で提示しビザ(上陸許可)を申請
外国人本人は、居住地に最寄りの日本大使館または領事館でビザの申請を行う。申請には以下のアクションが必要である:
在留資格認定証明書(COE)を提示する
パスポートを提示する
ビザ申請書を記入し提出する
写真を提出する
通常、申請受理の翌日から5業務日以内にビザが発給される。このビザが発給されることで、正式に日本に入国することが可能となる。
在外日本公館にてビザ発給
ビザが発給されると、原則として在留資格認定証明書交付日から3か月以内に日本に入国する必要がある。日本に到着する際には、上陸港(日本に入国するための空港や港)での手続きが行われる。
上陸港での手続き:
パスポートとビザを提示し、入国審査を受ける
上陸許可が下りると、入国審査にて在留カードが交付される。上陸港で在留カードを受け取れる場合と、後日居住地に郵送される場合がある。
上陸後の手続き
日本に到着した後、以下の手続きを完了する必要がある:
外国人登録証明書の取得:
日本に到着後14日以内に、居住地が属する市区町村の役所で外国人登録証明書(在留カード)を取得する。
居住地の登録:
居住地が属する市区町村の役所で居住地の登録を行う。住所変更がある場合も速やかに報告する必要がある。
健康保険と年金の加入:
日本で働く場合、健康保険と年金に加入する手続きを行う。これらは雇用主を通じて手続きを行う。
なお、日本の大学に正規留学し卒業した後に日本国内の企業に就職する場合は、在留資格変更許可申請を行う。
在留資格変更許可申請は、基本的に外国人本人が最寄りの地方出入国在留管理官署へ出向いて申請する。申請書は在留資格に応じて使用する様式が異なるため、出入国在留管理庁の在留資格変更許可申請を確認すること。
就労ビザ更新のプロセス
就労ビザの更新は、在留期間が終了する前に行う必要がある。更新には一定の条件が求められ、それに従わない場合は申請が却下されることもある。ここでは、更新に必要な条件、更新申請手続き、更新申請が却下されるケースについて解説する。
更新に必要な条件
就労ビザを更新するためには、以下の条件を満たす必要がある:
雇用契約の継続:
現行の雇用契約が継続していることを証明する必要がある。これは、現在の雇用主との契約が終了していないことを示す書類を提出することで確認される。
新しい雇用契約の提出:
契約が更新されている場合や新しい雇用先がある場合は、その雇用契約書を提出する必要がある。新しい契約書には、職務内容、給与、雇用期間などの詳細が記載されていることが求められる。
更新申請手続き
ビザの更新は、在留期間が切れる前に行う必要がある。更新申請手続きの具体的な手順は以下の通り:
入国管理局への申請:
居住地の管轄にある入国管理局に申請書類を提出する必要がある。申請は、在留期間が終了する3ヶ月前から受付が開始する。
必要書類:
パスポート
在留カード
更新申請書
写真(規定のサイズ)
雇用契約書のコピー
給与明細書や納税証明書などの財務書類
新しい雇用契約書(該当する場合)
これらの書類を揃えて提出することで、更新手続きが進められる。ビザの種類によって書類が異なる場合があるので、出入国在留管理庁の在留手続を確認すること。
更新申請が却下されるケース
ビザ更新の申請が却下される場合、いくつかの共通した原因がある。以下に頻発事例を列記する:
必要書類の不足:
必要な書類がすべて揃っていない場合、申請は却下される可能性がある。例えば、雇用契約書や納税証明書が不足している場合など。
雇用契約の不一致:
現在の雇用契約が在留資格に適合しない場合、または提出された雇用契約書に不備がある場合、申請が却下されることがある。特に、職務内容や労働条件が在留資格に合致しない場合が問題となる。
例えば「技術・人文知識・国際業務」では専門知識を必要としない単純労働は認められていない。
財務状況の問題:
給与明細書や納税証明書に問題がある場合、申請が却下されることがある。例えば、給与が十分でない場合や、納税義務を果たしていない場合などである。
その他の法的問題:
過去に法律違反や滞在条件違反がある場合、ビザの更新は認められないことがある。これには、無許可でのアルバイトや犯罪歴などが含まれる。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の場合、副業として社内規定に基づいて、アルバイトをすることは可能だが、自営をすることはできない。自分でビジネスを始めて収入を得ることは、「技術・人文知識・国際業務」で認められた活動の範囲外と考えられる。
まとめ
日本での就労を目指す海外大学生にとって、ビザの取得と更新は複雑でありながらも決して避けては通れないプロセスである。就労ビザの申請には、受入企業と就労者本人の密接な協力が必要であり、適切な準備と情報収集が成功の鍵となる。この記事で紹介したビザの種類、申請プロセス、更新手続き、そして直面する可能性のある問題点を理解することで、手続きがスムーズに進むことができるだろう。
Jelper Clubにはこれからも外国人就労の受け入れ体制を整えた企業が多く登録する予定である。日本における就労ビザの手続きに不安を感じることの無いように、少しでも疑問があれば気軽にFeed上にて質問をしてほしい。
出典・注記
1.「 在留資格から探す」(出入国在留管理庁):
(執筆:Jelper Club編集チーム)
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